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環境省ががれき処分の指針(NHKニュース) [東日本大震災]

3月25日 16時18分のNHKの発表です。

東北関東大震災の被災地で、捜索活動などの妨げとなっているがれきの処分が急がれるなか、環境省は、津波で流されて放置されている車や船舶のうち、所有者と連絡が取れないものは撤去できるなどとする処分に関する指針をまとめ、被災地の7つの県に通知しました。

東北関東大震災では、大津波で多数の家屋や車、船などが広い範囲に流されましたが、所有者が確認できず撤去できないものが多く、捜索活動などの妨げとなっています。

今回の指針は、こうした事態を受けて環境省が法務省などとまとめたもので、

▽他人の敷地に流れ着いた家屋や家財道具は所有者の承諾を得ることなく撤去して処分できる。

車や船舶は自治体が仮置き場などに移して所有者と連絡を取るよう努めるものの連絡がつかない場合は処分できる。

貴金属などの貴重品や金庫は自治体が保管して所有者に連絡するよう努め、連絡がつかない場合は遺失物として扱う。

位牌やアルバム、手紙など個人にとって価値があると認められるものは自治体が一定期間保管し、所有者などに引き渡す機会を設けることが望ましい。

環境省は、この指針を東北や関東の被災地の7つの県に通知しました。


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