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復興税を創設、震災国債も 対策基本法の素案判明(日経Web)の写し [東日本大震災]

5年で資金を集中投入 「復興庁」設置も明記

2011/3/31 14:00の記事です。

復旧復興対策基本法案の骨子

○5年間を「集中復旧復興期間」に設定
○復旧・復興のための特別税を創設
○震災国債を発行し、日銀引き受けも検討
○被災者の生活再建支援金を増額
○水没した土地を買い上げ
○電力の安定供給計画を策定
○首相を本部長とする「復旧復興戦略本部」を設置

復旧復興対策基本法案の要旨

東日本大震災復旧復興対策基本法案の要旨は次の通り。

【国と地方自治体の責務】
被災した地方自治体は、国や他の自治体の支援を受けながら、それぞれの地域にふさわしい復旧復興対策を策定し、実施する責務を有する。

【基本方針】
▽地方自治体が避難所や仮設住宅を設置、医療、助産、就学支援を実施した場合、国は原則として費用の全額を負担。
▽国は不動産の所有者が不明なことが復旧の障害とならないようにし、費用に対する国の負担について必要な措置を講ずる。
▽被災者再建支援法に基づく支援金は増額等の改正を実施する。
▽住宅再建支援は、二重ローンを負う被災者の負担軽減措置も検討
▽被災失業者が優先就業できるよう特段の措置を講じる。
▽水没した被災土地を適正価額で買い上げることも検討。

【産業の復旧復興】
▽水産業、農業の被災失業者には休業補償を実施。
▽国は電力会社と協力して電力供給計画を策定する。
▽国は地方交付税の総額の特例を設ける。
▽国は法人税または所得税について、損失額が課税標準額を超えた場合は還付措置を講じる。
▽地方自治体は住民税の雑損控除の特例を定め、固定資産税を免除する措置を講じる。

【財源措置】
▽公債発行特例措置を定める(日銀引き受けも検討)
▽復旧復興特別税の創設を含めて検討
▽一括交付金制度を創設

【復旧復興のための体制整備】
▽東日本大震災復旧復興戦略本部の設置。
▽東日本大震災復旧復興庁の設置

 復旧復興戦略本部に、東日本大震災復旧復興庁を置く。復旧復興庁に長官を置き、震災復旧復興担当大臣があたる。

政府が東日本大震災の復旧・復興に向けて検討している基本法案の素案が31日、明らかになった。5年間を「集中復旧復興期間」と位置付け、集中して人、物、カネを投入。復興財源を確保するため、復旧復興特別税の創設や震災国債の発行、日銀引き受けの検討を打ち出した。首相を本部長に全閣僚で構成する復旧復興戦略本部を設置。震災復興担当相の下に復興庁の新設も明記した。

 「東日本大震災復旧復興対策基本法案」は2011年度第1次補正予算の編成と並行し4月中の法案提出、成立を目指す。震災の被害総額は内閣府の試算で最大25兆円に上り、補正規模は与党内で「10兆円規模」との見方が強い。基本法案では、財源確保に向けた復旧復興特別税の創設の検討を盛り込んだ。消費税や法人税、所得税などの増税を念頭に今後、政府・与党内で詰める。

 震災国債は国の基本計画に基づく被災世帯の住環境の整備や道路、河川、下水道などのインフラ整備の財源確保を目的とする。財政法で特別な理由がある場合に可能な日銀引き受けの検討も明記した。関係自治体が自主的、柔軟に復興事業を実施できるように一括交付金制度を創設。国が資金を拠出した新たな「復旧復興基金」も設ける。

 迅速な復旧復興対策を実現するための体制整備に向けて、首相を本部長とする「東日本大震災復旧復興戦略本部」(仮称)を内閣府に設置。全閣僚で構成し、新設する震災復旧復興担当相を副本部長とする。戦略本部の下に復興対策の一元的な執行機関となる「復興庁」を新設。担当相は各省庁の権限の一部の委任を受けられるようにする。戦略本部の諮問に応じて専門的な見地から答申・提言する機関として「震災復旧復興委員会」をつくる。有識者や被災地の知事、議員などで構成する。

 被災者の生活再建の支援に向けては被災者生活再建支援法に基づく支援金の上限を現在の300万円から引き上げる。水没した被災土地の買い上げや、集落の集団移転による街づくりを検討する。一方、円滑な被災地の再建を進めるため、土地所有権の制限も検討する。


待ったなしです。具体的に柔軟に対応していただきたいと思います。


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